サービス残業の実態調査!

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サービス残業時間と離職率は比例する!

2012年に実施された看護協会の調査によると、看護師の1か月の時間外労働は平均14.1時間であり、そのうち時間外手当が支払われた時間は8.1時間でした。
いわゆるサービス残業を行っている時間が存在しているのです。
このサービス残業の時間数と離職したいと考えている看護師の割合は比例しいて、サービス残業時間が長くなるにつれて、離職したいと考える看護師の割合も増加していることがわかっています。

サービス残業時間と離職率の関係図

時間外労働と離職率を看護協会も問題視!

『情報収集のため、1時間前に出勤』『勤務終了後に看護記録に2時間』それくらいのサービス残業なんて当たり前!というのは、古い先輩から受け継がれている悪い風習のようなものです…。

そんな現状の中、過労死のハイリスク看護師は2万人越えとも言われています。
看護協会も時間外労働について問題視し、『サービス残業は当たり前』という古い考えも徐々に減ってきていて、今は『前・後残業代はしっかり出す』『カンファレンスや委員会などの残業代を出す』と業務改善を図っている医療機関も増えてきています。

看護師のサービス残業は当たり前ではありません。私自身、転職でサービス残業月25時間以上(5万円相当)→サービス残業0時間に変った一人です。

月25時間のサービス残業を1年続けると56万円、3年続けると168万円の無料奉仕をしていることになります。かなりバカバカしいですよね。

サービス残業は職場環境ひとつでなくすことが出来ます!
もしサービス残業に不満を感じている方がいるとしたら、働き続けるべき職場環境なのか、もう一度よく考えることをおすすめします!

自分の残業代を計算してみる

時給の計算方法
【1か月の基本給+諸手当(住宅手当や交通費、家族手当を除く)】÷1か月の所定労働時間(残業を含めない規定の労働時間:160時間くらい)=時給

例えば
基本給:22万円
調整手当:2万円
夜勤手当:7万円
の場合、(22+2+7)÷160=約2000円となります。

1日8時間、1週間に40時間以上の勤務は、時間外手当がつく

時間外労働の賃金

勤務時間を8:30~17:30だとすると、休憩時間を1位時間引いて、8時間の労働時間になります。そのため、17:30~の労働は8時間以上となるため時間外となり、時給が25%アップします。

①1日8時間以上は時間外:時給25%アップ
②深夜手当(22:00~05:00):時給25%アップ
③時間外かつ深夜:時給50%アップ

先ほどの計算で求めた時給2000円を25%アップすると2500円の時給となり、17:30~19:30まで2時間残業すると、5000円の残業代となります。

※勤務時間が8:30~17:00までの勤務時間の場合、30分は時間外とならないので、17:30までは時間外手当がつかない通常の時給2000円での換算で、17:30過ぎからの時給25%アップとなります。

さらに、残業が長引いて、22時すぎになると、深夜手当がさらにつくので、時給50%アップとなります。0時まで残業したとなると、
2500×4.5+3000×2=17250円の残業代となります。

また週の労働時間が1日8時間労働を週に6日以上働いた場合にも、1週間あたりの勤務時間が40時間超えるので、超えた分の労働時間は時間外手当が付加されます。

これは、労働基準法に定められている賃金であり、法的にもこれらの残業代が出ないことはあってはいけません。
もし規定の残業代が出ていない方がいれば、あなたの務めている病院はブラック病院と呼ばれる病院です…。
残業代のシステムはやや複雑ですが、看護師もきちんとした知識を持って、良い病院を見極めることが必要になります。

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