そもそも失業保険とは?
失業保険とは、雇用保険に入っていた労働者が失業した場合、再就職のための求職活動中に国からの給付金を受けることができる制度です。
失業保険の受給条件
1、雇用保険に加入していたか
私たちが働いている期間には、雇用保険料が給料から天引きされています。その保険料を返金して貰えるのが失業給付です。そのため、雇用保険に加入せずに保険料を払っていなければ当然失業保険を受給することはできません。
雇用保険は、常勤であれば必ず加入していますが、パートや派遣の場合でも、『31日以上の雇用が継続される見込みがある』『1週間の労働時間が20時間以上』の2つの条件を満たしている場合には雇用保険に加入できるので、まずは自分が雇用保険に入っているかチェックしてしましょう。
2、雇用保険加入期間が過去2年間で12ヵ月以上
ていれば、すべての人が貰えるのかというとそうではありません。自己都合の退職の場合には過去2年間で12ヵ月以上加入している必要があります。※会社都合の退職(クビになった・会社が潰れた等)の場合には過去1年で6ヵ月以上加入していれば貰えます。
3、いつでも就職する意思と能力がある
失業保険は『就職したくでも出来ない失業状態』であることが前提なので、病気や家庭の事情ですぐに就職できない場合や、しばらく休養したいと思っている場合には失業保険を受給することが出来ません。
※ハローワークで求人閲覧をしたりして、就職意思を示すことになります。
失業保険は実際いくらもえる?期間は?
失業保険がいくら貰えるかは①過去6ヶ月間の給料、②給付率、③給付日数により決定しますが、給付率や給付日数については、給料の額、年齢、働いた期間、退職理由により異なります。
①給料の日額
退職する直前6ヶ月間の給料の合計を180日で割って、給料の日額(賃金日額)を算出します。
この給料というのは、ボーナス以外の賃金なので、調整手当や家賃手当、夜勤手当などが含まれます。給料明細で見ると『総支給額』に当たります。
②給付率
給付率は給付金に大差が生まれないように給料が低い人ほど高い設定になているので、給料の50%~80%と幅があります。
さらに、給料が特に高い場合には、次のように上限金額も設定されています。
30歳未満 | 6,370円 |
---|---|
30歳以上45歳未満 | 7,075円 |
45歳以上60歳未満 | 7,775円 |
60歳以上65歳未満 | 6,687円 |
H28年8月1日現在
看護師の場合、給料が高くなる夜勤ありの常勤勤務の場合、給付率は最低の50%となることが多く、上限金額に引っかかることもあります。給付率の設定は、賃金日額と離職時の年齢で細かく設定されていますが、目安として6ヶ月間の給料合計が200万円以上、日額11000円以上あれば、給付率はだいたい50%程度だと思って下さい。
ちなみに、給付率が最高の80%となるのは賃金日額でみると4500円程度なので、パート勤務など短時間勤務の場合には(雇用保険に加入していることが前提ですが)給付率が80%になる場合もあるでしょう。
③給付日数
通常の自己退職の場合には、年齢問わず雇用期間で以下の表のように給付日数が定められています。
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|
全年齢 | − | 90日 | 120日 | 150日 |
【自己都合の退職】
クビになった、会社(病院)が倒産したなど会社都合の退職の場合には、以下の表のように給付日数が定められていて、自己都合の退職に比べて長い給付期間が設定されています。
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
30歳以上 35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
【会社都合での退職】
看護師の場合、会社都合の退職…というのはあまりないと思いますが、『特定理由離職者』といって、以下のようなやむを得ない理由での退職では、給付日数は延長され、会社都合の退職と同様の給付日数になることがあります。
- 体力不足、心身障害、疾病による離職
※診断書が必要です。 - 妊娠、出産、育児等で離職し、受給期間延長措置を受けた場合
受給期間延長措置とは?
産後育児が落ち着いてから再就職しようと考えている方が、求職活動をするまで最高3年間、受給開始日を延長することができる措置のことです。退職後31日目~その後1ヵ月以内にハローワークへの申請が必要になります
- 家族の介護など家庭の事情が急変したことによる離職
- 結婚に伴い引っ越し、通勤が困難になった場合
- 保育施設の利用に伴う離職
- 会社が通勤困難な地への移転した場合
- 配偶者の転勤、再就職に伴い別居生活を回避する場合…など
失業給付を受けるための手続き
1、離職票・雇用保険被保険者証を会社から受け取る
退職した会社から離職後10日以内に、『離職票』と『雇用保険被保険者証』という用紙が郵送されるか、会社に受け取りに行きます。
※この離職票には、退職理由や退職直前6か月間の給料が記載されていて、失業保険の受給額や受給期間に関わる大事な部分なので、間違いがないかしっかり確認しておきましょう!
2、必要書類や印鑑を持ち、管轄のハローワークへ行く
下記の書類を持参してお住いの地域が管轄するハローワークへ行きます。
- 離職者票
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類(いずれか1種)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票 - 身元確認書類((1)1種か(2)2種 )
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、年金手帳など - 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局も可)
3、指定された日時の『雇用保険説明会』に参加する
2、で『雇用保険受給資格者のしおり』を受け取り、『雇用保険説明会』の案内を受けるので、指定された日時に必ず出席する。
この説明会で、失業認定で必要となる『雇用保険受給資格者証』と『失業認定申告書』が渡されます。
4、失業認定日前日までに2回以上の求職活動を行う
失業保険は、就職したくでも出来ない『失業状態』であることが前提なので、求職活動をしないと、失業給付はもらえません!
なので、失業認定日前日までに2回以上の『求職活動』を行う必要があります。これは指定機関での求人閲覧や就職面接など、客観的に確認できる活動でなければいけません。自宅のパソコンで求人を探したり、求人情報誌を見るだけでは求職活動には含まれないので、くれぐれも注意して下さい!
【客観的に確認できる求人活動の一例】
- 求人への応募・面接・筆記試験など
- ハローワーク端末での求人閲覧 ※一部地域を除く
- ハローワークでの職業相談
- ハローワークや公的機関で行う講習への参加
「面接の受け方」や「履歴書の書き方」など - 民間企業が行う就職セミナーや就職相談会への参加
※1つのセミナーでも2社に相談すれば、2回にカウント! - 資格取得受験
※除外される資格もあるので要相談
ちなみに、最初に参加する雇用保険受給説明会は求職活動1回に数えられるます。
自己都合の退職の場合には、第2回の失業認定日前日までに3回以上の求職活動が必要なので、最低あと2回求職活動を行えば良いということになります。
会社都合の場合には、初回の認定日前日までに、1回以上の求職活動が必要となりますが、雇用保険受給説明会で1回にカウントされているので、そのまま初回の失業認定日にハローワークに行けば、失業認定してもらうことが出来ます。
また、初回以降の失業認定は、失業認定日当日にそのままハローワークで求人閲覧を行ってから帰れば、次の失業認定(前日)までに行う求職活動もあと1回のみでOKになります。
5、失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出
失業給付を受けるには、4週に1度の失業認定日にハローワークへ行き、失業認定を受ける必要があります。
この日は、『私はまだ失業中で、求職活動もちゃんとしています!』ということを証明しに行く日で、失業保険を受給できるかが決められる大事な日です。
指定された失業認定日には、失業認定申告書を記入し、3、で行った求職活動を確認してもらって失業認定を受けます。
失業給付を貰うまでのスケジュール
会社都合の退職・特定理由受給者の場合
自己都合の退職の場合
退職理由が会社都合や正当な理由で退職した特定理由受給者の場合、給付金は以上のようなスケジュールで給付されることになります。
※あくまでスケジュールの一例です。4/1に失業保険の申込みした方すべてがこの日程で進むわけではありません。
1、7日間の待期期間
失業保険を申込んだすべての人に、7日間の待機期間があります。
この7日間は、本当に失業状態であるか調査する期間で給付金は出ないので、7日間のうちに就業してしまうと失業給付は一切受け取れません。
2、失業給付の開始日
会社都合の退職や特定理由受給者の場合には、7日間の待機期間が終了した翌日(上の表では4/8)から失業給付が始まり、規定の求職活動を行えば、所定の給付日数または再就職するまでの期間、給付があります。
自己都合の退職の場合には、事前に予測して求職活動が事前にできたであろうことから、待期期間が3ヶ月設定されています。この間はまだ失業給付が開始されず、3ヶ月が終了した翌日(7/8)から給付開始となります。
3、失業認定日と給付金の振込
会社都合の退職と特定理由離職者の場合、第1回失業認定日に失業認定されると、支給開始(4/8)~失業認定日前(4/27)までの19日分が認定日の7~10日後に振込まれます。
第2回失業認定日以降は、前回の認定日~今回の認定日前日まで、4週分ずつ給付金が振り込まれることになります。
自己都合の退職の場合には、3ヶ月の待機期間があるので失業給付を貰えるのは第2回失業認定からです。
7/21の第2回失業認定日前日までにきちんと最低3回以上の求職活動をして失業認定されると、求職活動を給付開始日(7/8)~第2回認定日前日(7/20)までの13日間分の失業給付金が、認定日の7~10日後に振込まれます。
知らなきゃ損!再就職手当について
失業保険受給中に、給付期間を残して常勤として再就職した場合には、再就職手当をもらうことが出来ます!
しかも、平成29年1月からはこの再就職手当の給付率がUPしたので、お得に転職したい方必見です!
再就職手当がもらえる条件
再就職手当は、再就職をした人すべてが貰えるわけれはなく、以下の条件が必要になるので、注意しましょう!
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っている。
(90日の給付日数なら30日以上の残っている場合) - 1年以上勤務することが確実であること。
- 自己都合の退職の場合、3ヶ月の給付制限後1ヶ月間は、ハローワークか民間後の転職エージェントを通じて就職したこと。
※看護師転職サイトの利用もOK! - 7日間の待期期間終了後に就職したこと。
- 過去3年間に再就職手当・常用就職支度手当・早期就職者支援金を受け取っていないこと。
- 再就職手当の申請直後、退職していないこと。
- 失業保険受給決定日以降に採用が決定していること。
- 離職した会社や関連会社に就職していないこと。
再就職手当はいくら貰えるのか?
所定給付日数が2/3以上残っている場合
残りの失業保険の70%(H28年までは60%)
≪給付日数90日の人の例≫
日額5000円×残り60日×0.7=210,000円
所定給付日数が1/3以上残っている場合
残りの失業保険の60%(H28年までは50%)
≪給付日数90日の人の例≫
日額5000円×残り30日×0.6=90,000円
再就職手当以外にも貰えるお金!
就職促進定着手当
再就職手当の支給を受けた人が就職先に6ヶ月以上勤務した場合で、前の職場より給料が低くなった場合に、低くなった差額を支給してもらうことができる手当です。
例えば、夜勤ありの勤務から日勤のみの勤務になった場合、給与日額は下がると思いますし、夜勤ありの勤務の場合にも、最初の1ヵ月くらいは夜勤に入らないことも多いので、夜勤をフルでやっていて前の職場よりは給料は少なくなることが多いでしょう。そのような場合に給与の差額を6ヶ月間分受け取ることができるのです。
支給額は、次の計算式で算出することができますが、注意①②で記載したように上限額が設定されています。
≪賃金日額12,000円→9,000円になった場合(月給制)≫
単純計算すると…【(12000円-9000円)×180日=54万円 】となりますが、下の注意②にあるように手当には上限額があるので、給付日数を100日残して再就職したとしても【5,805円(上限額)×100日×0.3=17万4,150円 】となります。
就業手当
給付額は【基本手当額×1/3】となるので、手当自体は減りますが、単発でバイトしたり高額な短期派遣に参加しながらでもお金が貰えるというメリットがあります。
ひとまずバイトしながら次の就職先を探したいというような人は、このような手当があることを覚えておいて下さい。
求職活動に使いたい!看護師転職サイト
ハロワークやナースセンター(看護協会が運営)でも、看護師求人を探すことはできますが、求人件数も少なく、求人の質もあまり期待できません。
なぜかというと、看護職の求人の中にはたくさんの人に見てもらって応募が欲しい『公開求人』と人気施施設や好条件求人で必要以上の応募を避けるための『非公開求人』というものがあり、ハローワークやナースセンターではこの非公開求人を取り扱っていないからです。
そのため、よりよい転職先を探すために、非公開求人を持っている看護師専用の看護師サイトの利用をおすすめします!
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