社会保険(制度)とは、雇用されている私たちに何かあったときに公的な支援が受けられる制度で、次の保険で構成されています。
1、2いずれかに該当する医療施設は、社会保険に加入する義務づけられています。つまり、第一段階として、雇用される私たちが社会保険に加入することができる施設ということがわかります。
この条件を見てみると、ほとんどの医療施設で社会保険制度を整備していることがわかりますが、問題は小規模クリニックです。従業員が5人未満の小さなクリニックで働く場合には、事業者が任意で社会保険に加入していない限り、社会保険が整備されていないので、就職先として考える場合には、事前に社会保険の有無は確認したほう良いでしょう。
社会保険に加入している施設に勤務すれば、それだけで社会保険に加入できるという訳ではなく、労働条件により加入できる人とそうでない人がいます。
つまり、常勤勤務であれば問題なく加入できて、加入できるかできないか問題になるのがパートや短期派遣など場合です。
例えば、フルタイムの看護師が1週間40時間勤務だとすると、週30時間(40×3/4)以上勤務し、かつ2ヶ月以上の雇用期間があれば『常時使用』扱いとなるので、社会保険に加入できるということになります。
H28年10月からは社会保険の適応が広がり、パートなどの短時間労働者でも次の加入条件を満たす場合には加入できるようになりました!
看護職であれば、週4~5日働けば加入条件は満たせそうなところですが、気になるは最後の条件『従業員501人以上の企業(医療施設)』というところではないでしょうか。
この条件を満たすには大学病院など病床数の多い病院で働かないといけないのかな…と思いますが、詳細を見てみると、1つの施設で501人以上働いている必要はなく、グループの病院や付属のクリニックなど含めた従業員が501人以上であればよいとなっています。
つまり、クリニックや小さな介護施設でも病院付属のところと考えると、この条件を満たすところも少なくはないでしょう。
雇用保険も、常勤であればほぼ無条件に適応となりますが、パートや派遣の場合には下記の条件をすべて満たす必要があります。
これは会社からお給料を貰っているすべての人が加入することになります。
健康保険に加入している場合、会社から保険料の半額が支払われているので、自己負担は半額で済んでいます。しかし、『健康保険』に加入できず、『国民健康保険(以下、国保)』の場合には、全額自己負担になります。
保険料は年齢や年収によって異なりますが、例えば月額18,000円の健康保険が給料から引かれている場合、国保に切り替わると、2倍の36,000円/月の支払わなければいけないことになります。この差はけっこう大きいですよね。
国民年金に上乗せしてもらえる厚生年金。
この厚生年金の保険料は国民年金で支払う金額よりも高くなりますが、健康保険と同様に会社が半分支払ってくれるので、実質、国民年金だけを支払う金額と大差なく厚生年金を支払うことができるのです。
また、厚生年金を払うことで将来貰える年金受給額が大きく変わってきます。
具体的にいくらもらえるのかは、現時点で予測は難しいですが、目安として平成26年のデータがあります。
国民年金 | 54,414円 |
---|---|
厚生年金 | 144,886円 |
やはりこのデータを見ると、国民年金だけでは老後の生活はあきらかに困難なのがわかります。将来のためにも厚生年金は出来る限り払っておきたいところですね。
健康保健と国保どちらに加入していても医療費は3割負担で済みます。しかし、傷病手当金や出産手当金を受け取ることができるのは健康保険だけなので、ケガや病気、妊娠・出産の可能性を考えると、やはり健康保険のほうが安心ですね。
標準報酬月額 | 標準報酬日額 | 手当の割合 | 手当の額 |
---|---|---|---|
180,000 | 6,000 | ×2/3 | 4,000 |
220,000 | 6,670 | ×2/3 | 4,447 |
280,000 | 9,330 | ×2/3 | 6,220 |
厚生年金に加入していれば、事故などで障害が残り、障害等級3級以上が認定されると国から「障害厚生年金」が月額最低49,000円支払われます。これが国民年金のみの場合、「障害基礎年金」となりさらに重い障害等級2級以上の認定が必要となります。
また、亡くなった場合には「遺族厚生年金」が、残された家族(配偶者・子供・親など)に支給されますが、国民年金のみの場合には「遺族基礎年金」となり、18歳未満の子供または18歳未満の子供がいる配偶者にしか支給されません。
このように、もしもの時を考えても、厚生年金に加入している方が手厚い保障が受けられるようになっています。
社会保険は、常勤勤務であればほぼ確実に社会保険に加入できるので心配要りません!しかし、パートや非常勤、短期派遣の勤務形態を希望するときには労働条件により加入できない場合もあります。
今お話ししてきたように、パートや派遣で社会保険に加入するためにはたくさんの条件をクリアする必要があります。『医療施設の従業員数』、『希望する時間勤務できるのか』などをリサーチしながら就職先を探す必要があります。
さらに、条件を満たしていても、病院の支出が増えるのを防ぐため、社会保険加入を積極的に勧めない施設もあるので、入ってから社会保険に入るのに苦労した…なんて話も少なくありません。
そんな面倒を避けるためにも、おすすめしたいのが看護師転職サイトです。看護師転職サイトであれば、『社会保険に入りたい』と一言伝えるだけで、きちんと加入できる医療施設を探してくれます。
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