【社会保険完備】って?加入するメリットは?

目次

社会保険とは?

社会保険(制度)とは、雇用されている私たちに何かあったときに公的な支援が受けられる制度で、次の保険で構成されています。

  • 健康保険…病気になったとき医療費が3割負担になる
  • 厚生年金…老後に国民年金にプラスして貰える年金を積み立てる
  • 介護保険…将来、介護認定されたときに給付や介護サービスが受けられる(40歳以上から支払う保険)
  • 雇用保険…失業保険が貰える保険
  • 労災保険…仕事中や通勤途中などにケガをしたときに支払われる

社会保険に加入できる医療施設

医療施設の加入条件
1、常時、従業員が働いている法人
2、常時5人以上の従業員が働いている、一定条件を満たした個人事業所

1、2いずれかに該当する医療施設は、社会保険に加入する義務づけられています。つまり、第一段階として、雇用される私たちが社会保険に加入することができる施設ということがわかります。

この条件を見てみると、ほとんどの医療施設で社会保険制度を整備していることがわかりますが、問題は小規模クリニックです。従業員が5人未満の小さなクリニックで働く場合には、事業者が任意で社会保険に加入していない限り、社会保険が整備されていないので、就職先として考える場合には、事前に社会保険の有無は確認したほう良いでしょう。

社会保険に加入できる人とできない人

社会保険に加入している施設に勤務すれば、それだけで社会保険に加入できるという訳ではなく、労働条件により加入できる人とそうでない人がいます。

健康保険と厚生年金

労働者の加入条件
1、常時使用されている(常勤)
2、社会保険に加入している施設に勤務

【パートでも以下2つの条件を満たせば常時使用(常勤)扱いになる】
1、一定以上の雇用期間がある(単発や2ヶ月以内の短期派遣などは×)
2、1日もしくは1週間あたりの所定労働時間が、正社員の4分の3以上

つまり、常勤勤務であれば問題なく加入できて、加入できるかできないか問題になるのがパートや短期派遣など場合です。
例えば、フルタイムの看護師が1週間40時間勤務だとすると、週30時間(40×3/4)以上勤務し、かつ2ヶ月以上の雇用期間があれば『常時使用』扱いとなるので、社会保険に加入できるということになります。

H28年10月からは社会保険の適応が広がり、パートなどの短時間労働者でも次の加入条件を満たす場合には加入できるようになりました!

短時間労働者の加入条件
1、1週の所定労働時間が20時間以上
  (残業時間は含まない)
2、雇用期間が継続して1年以上見込まれる
3、月額賃金が平均8.8万円以上
4、学生でない
5、従業員501人以上の企業

看護職であれば、週4~5日働けば加入条件は満たせそうなところですが、気になるは最後の条件『従業員501人以上の企業(医療施設)』というところではないでしょうか。

この条件を満たすには大学病院など病床数の多い病院で働かないといけないのかな…と思いますが、詳細を見てみると、1つの施設で501人以上働いている必要はなく、グループの病院や付属のクリニックなど含めた従業員が501人以上であればよいとなっています。

つまり、クリニックや小さな介護施設でも病院付属のところと考えると、この条件を満たすところも少なくはないでしょう。

施設側によっては、施設の負担を減らすために、積極的に社会保険に積極的に加入させないところもあります…。加入条件を満たすようであれば、入職前に社会保険に加入できるか、確認することをお勧めします!

雇用保険

雇用保険も、常勤であればほぼ無条件に適応となりますが、パートや派遣の場合には下記の条件をすべて満たす必要があります。

雇用保険の加入条件
1、31日以上の雇用が継続される見込みがある
2、1週間の労働時間が20時間以上

労災保険

これは会社からお給料を貰っているすべての人が加入することになります。

社会保険に加入する4つのメリット

1、健康保険料が半額になる

健康保険に加入している場合、会社から保険料の半額が支払われているので、自己負担は半額で済んでいます。しかし、『健康保険』に加入できず、『国民健康保険(以下、国保)』の場合には、全額自己負担になります。
保険料は年齢や年収によって異なりますが、例えば月額18,000円の健康保険が給料から引かれている場合、国保に切り替わると、2倍の36,000円/月の支払わなければいけないことになります。この差はけっこう大きいですよね。

2、国民年金+厚生年金になり年金受給額が増える

国民年金に上乗せしてもらえる厚生年金。
この厚生年金の保険料は国民年金で支払う金額よりも高くなりますが、健康保険と同様に会社が半分支払ってくれるので、実質、国民年金だけを支払う金額と大差なく厚生年金を支払うことができるのです。

また、厚生年金を払うことで将来貰える年金受給額が大きく変わってきます。
具体的にいくらもらえるのかは、現時点で予測は難しいですが、目安として平成26年のデータがあります。

国民年金54,414円
厚生年金144,886円
平成26年度 年金平均受給額

やはりこのデータを見ると、国民年金だけでは老後の生活はあきらかに困難なのがわかります。将来のためにも厚生年金は出来る限り払っておきたいところですね。

3、傷病手当金、出産手当金が貰える

健康保健と国保どちらに加入していても医療費は3割負担で済みます。しかし、傷病手当金や出産手当金を受け取ることができるのは健康保険だけなので、ケガや病気、妊娠・出産の可能性を考えると、やはり健康保険のほうが安心ですね。

傷病手当金とは?

業務外のケガや病気で、働けない状態になった時に、その間の生活保障として国から給付されるお金で、標準報酬日額(※1)の2/3を受け取ることができます。

ちなみに、社会保険に含まれる労災保険の休業給付は、全従業員が対象で、業務上の災害や通勤途中の災害でケガや病気になった時には、給与基礎日額(※2)の約60%を事業主が保障してくれることになっています。

出産手当金とは?

【出産予定日の42日前+出産予定日から遅れた日数+産後56日目】までの期間(産休)中に、標準報酬日額の2/3を国が保障してくれるものです。

看護師は比較的産休も取得しやすい職場なので、産休を取得することも多く、出産手当金を貰う人も少なくないのではないでしょうか?
しかしこれも、健康保険に加入しているからこそ支払われるお金で、社会保険に加入していないと貰うことができないのです。

標準報酬月額標準報酬日額手当の割合手当の額
180,0006,000×2/34,000
220,0006,670×2/34,447
280,0009,330×2/36,220
傷病者手当金・出産手当金の早読み表

※1 標準報酬日額
【過去12ヵ月間の報酬の月額を平均した額】を【30日】で割って、【1日あたりの給与額】を算出したもの。

※2 給与基礎日額
【過去3ヶ月の報酬】を【3ヶ月の日数】で割って、【1日あたりの給与額】を算出したもの。

4、もしもの時、年金が多くもらえる

厚生年金に加入していれば、事故などで障害が残り、障害等級3級以上が認定されると国から「障害厚生年金」が月額最低49,000円支払われます。これが国民年金のみの場合、「障害基礎年金」となりさらに重い障害等級2級以上の認定が必要となります。

また、亡くなった場合には「遺族厚生年金」が、残された家族(配偶者・子供・親など)に支給されますが、国民年金のみの場合には「遺族基礎年金」となり、18歳未満の子供または18歳未満の子供がいる配偶者にしか支給されません。

このように、もしもの時を考えても、厚生年金に加入している方が手厚い保障が受けられるようになっています。

社会保険に加入できる転職先を探す

社会保険は、常勤勤務であればほぼ確実に社会保険に加入できるので心配要りません!しかし、パートや非常勤、短期派遣の勤務形態を希望するときには労働条件により加入できない場合もあります。

今お話ししてきたように、パートや派遣で社会保険に加入するためにはたくさんの条件をクリアする必要があります。『医療施設の従業員数』、『希望する時間勤務できるのか』などをリサーチしながら就職先を探す必要があります。

さらに、条件を満たしていても、病院の支出が増えるのを防ぐため、社会保険加入を積極的に勧めない施設もあるので、入ってから社会保険に入るのに苦労した…なんて話も少なくありません。

そんな面倒を避けるためにも、おすすめしたいのが看護師転職サイトです。看護師転職サイトであれば、『社会保険に入りたい』と一言伝えるだけで、きちんと加入できる医療施設を探してくれます。

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